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平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務づけられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。 権原を有する者は、【防災管理点検資格者】に防災管理上必要な業務等について点検させ、 その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられました。
(消防法第36条において準用する法第8条の2の2) 平成21年6月1日施行


| 用 途 | 規 模 | |
|---|---|---|
| 1項 | 劇場等 |
|
| 2項 | 風俗営業店舗等 | |
| 3項 | 飲食店等 | |
| 4項 | 百貨店等 | |
| 5項イ | ホテル等 | |
| 6項 | 病院・社会福祉施設等 | |
| 7項 | 学校等 | |
| 8項 | 図書館・博物館等 | |
| 9項 | 公衆浴場等 | |
| 10項 | 車両の停車場等 | |
| 11項 | 神社・寺院等 | |
| 12項 | 工場等 | |
| 13項イ | 駐車場等 | |
| 15項 | その他の事業場等 | |
| 17項 | 文化財である建築物 | |
| 16項 | 複合用途防火対象物 | 下表参照 |
| 16項の2 | 地下街 | 延べ面積 1,000m² 以上 |
※共同住宅(5項ロ)・格納庫等(13項ロ)・ 倉庫(14項)は含まれません。

| 16項 複合用途防火対象物における考え方 | ||
|---|---|---|
| 対象用途に供する部分の全部又は一部が… | 且つ | 対象用途に供する部分の床面積の合計が… |
| 11階以上の階にあり | 10,000m² 以上 | |
| 5階以上10階以下の階にあり | 20,000m² 以上 | |
| 4階以下の階にあり | 50,000m² 以上 | |

※防火対象物全体が、防災管理業務実施の対象になります。


※同一敷地内で対象となる用途(橙色)の合計延べ面積が50,000㎡を超えたので、防災管理業務の義務が生じます。
この場合、本来は対象用途(黄色)にならない倉庫・モータープール(格納庫)も含めた、敷地内全ての建築物を1つの防火対象物として、防災管理業務を実施します。
同一敷地の判断基準は、公道による境目です。
防災管理点検資格者が、防災管理業務が適正に実施されているか点検します。
(1)防災管理に係る消防計画および防災管理者の選任(解任)の届出がなされていること
(2)自衛消防組織の設置(変更)の届出がなされていること
(3)防災管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること
(4)建築物その他の工作物でその管理について権原が分かれているものにあっては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること
(5)避難上必要な施設および防火戸について、適切に管理されていること
以下手順に従って、点検が進められます。