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消防法改正の対応

消防法改正の対応

改正などの最新情報をお届けします

  • 消火器に関する省令改正等

規格省令の改正(2011年1月1日施行)

表示ラベルの変更

消火器の表示ラベルの規格が変更となりました。

新規格ラベル

旧規格の消火器は形式失効

新規格への変更に伴い、2022年より旧規格の消火器は設置不可となります。

※特例※
旧規格消火器の設置猶予期間:2021年12月31日
法令により、消火器設置義務のある防火対象物では、この期間内に新規格消火器に交換する必要があります。

点検基準の改正(2011年4月1日施行)

内部および機能点検の改正

蓄圧式消火器について、製造年から3年経過したものは点検を実施していましたが、改正後は5年経過したものに緩和されます。

耐圧性能点検(水圧検査)の義務付け

外形点検において腐食等が認められた消火器、または製造から10年を経過した消火器(以降3年毎) に対して、耐圧性能点検(水圧検査)の実施が必要となりました。(二酸化炭素消火器・ハロゲン化物消火器を除く)

「コスト削減」、「コンプライアンス尊守」新規格消火器への更新プランのご提案

旧規格の消火器を維持した状態で、2つの法改正の内容を個別に対応していくと、
「型式失効による更新費用」及び「水圧検査費用」がそれぞれ発生し余計なコストがかかっていきます。

製造後10年経過した消火器(粉末消火器10型3.5kg1本)の比較シミュレーション

3回分の検査費用の削減が可能となります。耐圧検査の実施時期に、新規格消火器への更新を行いましょう。

 

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