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多数の死者が出た平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災では、防火管理面の不備が被害拡大の要因として考えられています。
(防火管理者の未選任及び避難訓練や消防用設備等の点検未実施などの消防法令違反)
このような状況を改善し防火管理が適正に行われるよう、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、【防火対象物点検資格者】に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられました。
(消防法第8条の2の2) 平成15年10月1日施行


| 用 途 | |
|---|---|
| 1 | 劇場・映画館・演芸場又は観覧場 |
| 公会堂又は集会場 | |
| 2 | キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの |
| 遊技場又はダンスホール | |
| ファッションマッサージ・テレクラなどの性風俗営業店舗類 | |
| 3 | 待合・料理店その他これらに類するもの |
| 飲食店 | |
| 4 | 百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| 5 | 旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの |
| 6 | 病院・診療所又は助産所 |
| 老人福祉施設・有料老人ホーム・精神障害者社会復帰施設等 | |
| 幼稚園・盲学校・聾学校又は養護学校 | |
| 7 | 公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの |
| 8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が上記1~7に該当する用途に供されているもの |
| 9 | 地下街 |

| 防火対象物全体の収容人員 | 30人未満 | 30人以上 300人未満 | 300人以上 |
|---|---|---|---|
| 点検報告義務の有無 | 点検報告の義務はありません | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
|
すべて点検報告の義務があります |


防火対象物点検資格者が、防火管理の状況、消防用設備等の設置等について点検します。
以下手順に従って、点検が進められます。