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防火対象物点検

防火対象物点検

概要

多数の死者が出た平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災では、防火管理面の不備が被害拡大の要因として考えられています。
(防火管理者の未選任及び避難訓練や消防用設備等の点検未実施などの消防法令違反)

このような状況を改善し防火管理が適正に行われるよう、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、【防火対象物点検資格者】に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられました。

(消防法第8条の2の2) 平成15年10月1日施行

!点検未報告者・虚偽報告者には罰則が適用される場合があります

点検報告のフローのイメージ

防火対象物

  用  途
1 劇場・映画館・演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
2 キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
ファッションマッサージ・テレクラなどの性風俗営業店舗類
3 待合・料理店その他これらに類するもの
飲食店
4 百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの
6 病院・診療所又は助産所
老人福祉施設・有料老人ホーム・精神障害者社会復帰施設等
幼稚園・盲学校・聾学校又は養護学校
7 公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
8 複合用途防火対象物のうち、その一部が上記1~7に該当する用途に供されているもの
9 地下街

↓

防火対象物全体の収容人員 30人未満 30人以上 300人未満 300人以上
点検報告義務の有無 点検報告の義務はありません 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
  1. 特定用途(表1の1~7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの
  2. 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段などの場合は免除)
すべて点検報告の義務があります

↓

30人以上300人未満で対象となる条件のイメージ

点検報告対象外
階段が1つしかない場合でも、
その階段が屋外に設けられている場合
点検報告対象
階段が1つしかない場合
点検報告対象外
階段が2つある場合
点検報告対象
階段が2つある場合でも、間仕切り等
により1つの階段しか利用できない場合

点検基準

防火対象物点検資格者が、防火管理の状況、消防用設備等の設置等について点検します。

  1. (1)消防長又は消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること
  2. (2)消防計画に定められた事項が適切に行われていること
  3. (3)管理について権原が分かれている防火対象物については、共同防火管理協議事項の作成及び届出がされていること
  4. (4)避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物品が放置され、又はみだりに在置されていないこと
  5. (5)防炎対象物品の使用を要するものに、防炎性能を有する旨の表示が付されていること
  6. (6)圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合には、その届出がなされていること
  7. (7)消防用設備等が法令に従って設置されていること
  8. (8)消防用設備等を設置した場合に、必要な届出がなされ消防長又は消防署長の検査を受けていること
  9. (9)火災予防条例の基準に適合していること

点検手順

以下手順に従って、点検が進められます。

  1. 日程の調整
    • 点検の日時や手順などを打ち合わせます。
  2. 点検日の周知
    • 建物内の人々や利用する人たちに点検の実施予定を知らせます。
  3. 点検の実施
    • 点検実施者(有資格者)は、消防法に基づいた点検基準・点検要領に従って点検を実施します。
  4. 報告書の作成
    • 点検実施者(有資格者)は、点検結果を報告書にまとめます。
  5. 報告書の確認
    • 管理権原者は、点検結果報告を受け不良箇所があった場合は、すみやかに改修を計画します。
  6. 報告書の提出
    • 管理権原者は、定められた期間ごとに点検結果報告書を消防長または消防署長に提出します。
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